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最高裁判所第一小法廷 昭和35年(オ)480号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人木村鉱の上告理由第一点について。

原審が当事者間に争いのない事実として確定したところによれば、本件においていわゆる前事件(徳島地方裁判所富岡支部昭和三一年(ワ)第一八号貸金請求事件)において上告人が訴訟代理人弁護士埴淵可雄に対し民訴八一条二項所定の和解の権限を授与し、かつ、右委任状(書面)が前事件の裁判所に提出されているというのである。また原審が適法に認定したところによれば、右前事件は、前事件原告(本件被上告人先代)東明小兵二から前事件被告(本件控訴人、上告人)に対する金銭債権に関する事件であり、この弁済期日を延期し、かつ分割払いとするかわりに、その担保として上告人所有の不動産について、被上告人先代のために抵当権の設定がなされたものであつて、このような抵当権の設定は、訴訟物に関する互譲の一方法としてなされたものであることがうかがえるのである。しからば、右のような事実関係の下においては、前記埴淵弁護士が授権された和解の代理権限のうちに右抵当権設定契約をなす権限も包含されていたものと解するのが相当であつて、これと同趣旨に出た原判決の判断は、正当であり、この点に関する原判決の説示はこれを是認することができる。

更に、原判決は、前事件において上告人(控訴人)が前記埴淵弁護士に対する和解の授権を撤回したとの事実、またこれを裁判所や相手方に明示の方法で通知したとの事実は認められない旨を認定しており、右認定は、挙示の証拠関係に照らしこれを肯認し得る。それ故、上告人が前事件において右埴淵弁護士に対する和解の代理権授権を撤回し、これを関係人に通知した旨の論旨は、原審の認定に副わない事実関係を前提として原判決を非難し、または原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

同第二点について。

本件においていわゆる前事件における和解においてなされたような抵当権設定契約をなす権限が、前記埴淵弁護士に授与された和解の代理権限のうちに包含されるものとした原判決の判断が是認し得るものであることは、前記上告理由第一点に対する説示において述べたとおりである。従つて原判決には所論のように民訴八一条一項違反の点は認められない。所論は、右原審の判断と異なる独自の見解に立脚して原判決の違法をいうものであつて、採るを得ない。

同第三点について。

原判決は、本件においていわゆる前事件において前記埴淵弁護士に右事件における和解の代理権が適法に存し、かつ、これが撤回されたことのないこと、そして前記抵当権設定契約をなす権限が右和解の代理権限のうちに包含されるものであることを判示して、上告人の主張を排斥していることは判文上明らかであつて、その間何ら所論のごとき訴訟法違反の点は認められない。所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七 裁判官 斉藤朔郎)

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